【必読!看護師になりたい社会人の方へ】100%利用すべき教育訓練給付金とは

あなたはお得に看護師になる夢を叶える方法があるのをご存じですか?

ここでは看護師になりたいのに、看護学校の学費などを理由に諦めてしまっている社会人の方へ向けて書いています。

ここで紹介する制度は、東京都独自の奨学金制度(東京都看護師等修学資金制度)とは違い、東京都住いでなくても利用可能な厚生労働省の給付金制度になっています。

教育訓練やら給付金やら何やら読むことを辞めてしまいたくなる語句が並べられていますが、言っていることは簡単なので、ゆっくり読んで、是非活用してもらえたらと思います。

 

 

教育訓練給付金とは何?



働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練(※)を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

引用元:厚生労働省職業安定局のホームページより

 

ぴーこ
ようは教育訓練給付金とは、一定の要件を満たした社会人が再就職(転職など)をする際に、必要となる資格等取得に掛かる費用を援助してくれる制度になります。

この教育訓練給付金は、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金に加え、45歳以下の失業状態にある方が対象の教育訓練支援給付金という3種類があり、それぞれ支給要件や支給金額など微妙に違いがあります。以下にその違いを示します。

一般教育訓練給付金 専門実践教育訓練給付金 教育訓練支援給付金
希望の条件 週20時間以上働きながら看護師を目指したい方 週20時間以内に抑えながら看護師を目指したい方
支給要件
  1. 雇用保険の被保険者であり、勤務1年以上の在職者【2回目以降の方は3年以上】
  2. 1年以上勤務経験のあった退職1年以内の離職者の方2回目以降の方は3年以上の勤務経験】*退職後、受講開始日までが1年以内の方が対象も、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内の方も対象
  3. 2回目以降の利用者は前回利用より3年を経過している。
  1. 雇用保険の被保険者であり、勤務2年以上の在職者【2回目以降の方は3年以上】
  2. 2年以上勤務経験のあった退職1年以内の離職者【2回目以降の方は3年以上】*退職後、受講開始日までが1年以内の方が対象も、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内の方も対象
  3. 2回目以降の利用者は前回利用より3年を経過している。
  1. 専門実践教育訓練給付金の受給資格があること。退職後、受講開始日までが1年以内の方が対象も、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大4年以内の方も対象
  2. 初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方
  3. 受講開始時に45歳未満である。
  4. 訓練期間中、失業状態にある。(日雇いパートやバイトも対象外)
対象者 在職・退職とも 在職・退職とも 退職者のみ
支給額 教育訓練施設に支払った経費の20%に相当した額。その額が10万円を超える場合は10万円を上限。4千円を超えない場合は支給対象外。受講開始前にキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用2万を上限に経費に加算することが可能。 教育訓練施設に支払った経費の50%に相当した額。但し1年間に40万円を上限とし、最大訓練期間3年間で総額120万円を上限。4千円を超えない場合は支給対象外。

またその専門実践教育訓練によって資格を取得し、1年以内に被保険者として雇用された場合、更に教育訓練に要した経費の20%を加えた合計70%までが支給される。訓練期間が1年の場合、最大56万円。2年の場合、最大112万円。3年の場合、最大168万円を上限として支給される。(平成29年12月31日以前の受講者は、教育訓練経費最大40%年間32万円が支給され、且つ資格取得後1年以内の雇用で20%追加の最大48万円までが支給)

なお10年以内に複数回専門教育訓練給付金を利用する場合、10年間の合計168万円までが支給額限度となる。

教育訓練講座受講中の基本手当(雇用保険)の支給が受けられない期間について、基本手当の日額の80%を、2か月ごとに失業の認定を受けた日数に乗じて支給。(訓練終了まで支給)

*平成29年12月31日以前の受講者は、基本手当の日額の50%

 

 

この比較からわかることは、一般訓練教育給付金に比べて、圧倒的に専門実践訓練給付金や教育訓練支援給付金の方が、支給額が多くなることがわかると思います(教育訓練支援給付金の支給額は人により違います)。これら二つの給付金制度は看護師になる為の講座にも適用となります。

 

やーこ
退職して看護専門学校への入学を考えている45歳以下の方には、専門実践教育訓練給付金を利用できる学校で、専門実践教育訓練給付金教育訓練支援給付金を受け取りながら通うのがおすすめです!

 

専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金を併用するケース

この二つを併用するためには、

専門実践教育訓練給付金の支給要件

❶雇用保険の被保険者及び雇用保険の被保険者だった方で、通算2年以上の被保険者期間があった方

 

教育訓練支援給付金の支給要件

❶専門教育訓練給付金の対象者。

❷専門教育訓練を終了する見込みがあること

❸専門教育訓練給付金の受講時に45歳未満

❹専門教育訓練が通信・夜間制でないこと

❺受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。また短期雇用特例非保険者または日雇い労働被保険者になっていないこと。

❻会社などの役員でないこと

❼自治体の長に就任していないこと

❽専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと

❾教育訓練給付金を受けたことがないこと(H26年10月以前は例外あり)

❿専門実践教育訓練の受講開始日が令和4年3月31日以前であること

 

この二つの条件が揃っており、指定講座を受けている看護師専門学校へ通うことができれば、専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の両方を受け取ることができます。

 

専門実践教育訓練給付金で最大168万円(専門学校などの3年間の訓練期間の場合)

教育訓練支援給付金で最大400万円前後(学校に年間220日にて3年間通った場合)

*教育訓練支援給付金の受給額は失業手当の80%なので過去6か月の所得によって違います。

*基本手当はKeisanサイトにて確認できます。

 

やーこ
二つ合わせると最大570万前後を受け取ることができます!

 

少し問題

27歳、退職前6か月で200万円稼いでいた方が、5年勤めていた会社を退職して1年以内に指定講座を受けている看護師専門学校へ入学しました。授業料などの経費が年間120万円かかる学校(年間220日活動)へ3年間在籍し、無事に卒業までいけて、就職後1年間勤めていた場合に総額いくら支給されるのか?

上記のケースでの専門実践教育訓練給付金の受給額はいくら?

教育訓練施設の看護専門学校へ通った場合、経費(授業料や教科書代や実習費用など)の50%が年間最大40万円まで支給されます。

この場合、120万の50%は60万ですが、最大支給額が40万円の為、在学中の受給額は40万円×3年間の合計120万円となります。

またその後、そのまま就職して1年間勤めることができた際に、更に20%追加の計70%が支給されます。

120万の70%は84万円なので、そのまま支給されるといいたいところですが、上限額は56万円のため、在籍中に受け取った40万円を差し引いた16万円が3年間分(48万円)支給されます。

よって、専門実践教育訓練給付金では、168万円の支給を受け取ることができます。

 

上記のケースでの教育訓練支援給付金の受給額はいくら?

27歳退職前6か月で200万円稼いでおり、5年間勤めていた方なので、基本手当(失業手当)は6,134円となります。

教育訓練支援給付金は基本手当(失業給付)の80%支給となるので、専門訓練期間中は学校へ通った日数に応じて日額4,907円受け取ることができる計算になります。

4,907円×220日分×3年間=3,238,620円

よって、教育訓練支給給付金では3年間で、3,238,620円を受け取ることができます。

訓練期間中、ひと月平均約9万円受け取ることができる計算となります。

 

*基本手当はKeisanサイトより算出しています。

よって合計は、

専門実践教育訓練給付金 1,680,000円
教育訓練支援給付金 3,238,620円
合計 4,918,620円
ひと月の平均受給額 専門約3.3万円+教育支援約9万円=12.3万円*

*訓練終了後に取得できる48万円分は入っていません。あくまで受講期間中の支給額となります。

 

やーこ
約500万近く受け取ることができます!

*参考:厚生労働省ハローワークのホームページより

 

では次に専門実践訓練給付金を実施している講座(施設)はどこにあるのか説明していきたいと思います。

 

専門実践訓練給付金を利用できる施設はどこ?

教育訓練給付を受けれる講座(施設)は厚生労働大臣の指定を受けているものであり、看護師講座では2020年7月現在220講座あります。

指定対象講座は下記で確認できます。

 

>>>専門実践給付制度指定対象講座一覧

*参考:厚生労働省ホームページより

 

やーこ
公立の専門学校も指定講座にあるんですね!?

 

専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は?

専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は、原則次の5種類です。

  1. 専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書(6か月ごとに指定教育訓練実施者から交付されます)
  2. 専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書(受講証明書については、指定教育訓練実施者が定める受講認定基準に基づき受講修了の見込みのある方に対して6か月ごとに交付されます。また、修了証明書は上記の受講認定基準に基づき受講修了した方に交付されます。いずれも指定教育訓練実施者から交付されます)
  3. 教育訓練給付金受給資格者証(受給資格確認手続を行うとハローワークで交付されます)
  4. 領収書(受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行します)
  5. その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類

*詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

引用元:厚生労働省ホームページの雇用保険制度より

以上が教育訓練給付金の大まかな概要になります。

この制度は一定の要件を満たした社会人の方なら受けれる制度になりますので、受給要件に当てはまり、看護師を目指したいと考えている方は絶対利用すべきお勧めの制度です。

ぴーこ
利用希望される方は学校など入学の1ヶ月前までにハローワークで手続きを完了しておく必要があるので、忘れないようにしてください!

 

また東京都にお住まいの方ならば、看護師等修学資金も利用できるので、修学中のお金に悩む方は両方検討してみてはいかがでしょうか?

 

東京都住まいなら更にお得な情報。

ここまでで、専門実践教育訓練給付金と教育支援給付金のメリットを紹介してきましたが、ここでは更に社会人がよりお得に看護師になる方法を説明していきたいと思います。

その答えは、東京都独自の奨学金制度である東京都看護師等修学資金を併用することにあります。

ですが、そんなこと本当にできるのでしょうか?そこで東京都看護師等修学資金の貸与資格を確認してみましょう。

内容は以下になります。

東京都看護師等修学資金の貸与資格

1.都内の保健師、助産師、看護師及び准看護師の養成施設に在学していること。又は、看護師免許を取得し都内の大学院修士課程(前期博士課程を含む。以下同じ。)で看護に関する専門知識を修得しようとしていること。
2.成績優秀にして、かつ、心身健全であること。
3.経済的理由により修学困難であること。(第二種のみ、申込時に所得制限有り。)
4.同種の修学資金を公的機関から借り受けていないこと。
5.卒業又は修了後、都内の指定施設等において看護業務に従事する意思を有すること。

引用:東京都福祉保健局のホームページより

以上から、教育訓練支援給付金を受けている方は奨学金を受けることができないといった文言は入っていない為、教育訓練支援給付金と東京都看護師等修学資金の併用は可能となります。

勿論、貸与資格3の経済的理由などがあり、年収が高い方などは、この条件から除外されますが、日本の平均年収である500万前後なら十分通ります。

東京都看護師等修学資金について、詳しく知りたい方は下記記事もご覧ください。

https://kango-haken110.com/nursecollegeintokyo/

 

ぴーこ
是非これらの制度をフル活用して、看護師を目指してください!
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